もう下手な運転はできない!」「煽り運転」超厳罰化へ

2020年6月30日に煽り運転に関する道路交通法が施行され、具体的に取締ることができた。従来は道路交通法に規定された「車間距離保持義務違反」や「安全運転義務違反」、刑法では「暴行罪」「危険運転致死傷罪」等が適用されてきた。この道交法の改正で新たに「妨害運転罪」が加わり、10類型が対象となった。

「煽り運転」で全員「免許取り消し」に

スピード違反や飲酒運転で赤切符となり、煽り運転もこれと同じレベルの処分を喰らう。具体的には刑事処分と行政処分がある。刑事処分は罰金や懲役刑のこと、行政処分は免停や免許取り消しのことを指す。

刑事処分と行政処分の大きさはそれぞれ2種類あり、犯した行為が「交通を妨害させる目的で危険が生じると予測させる行為をした場合」か「高速道路で著しい危険を生じさせた場合」のどちらの行為に該当するのかで分かれる。後者がより重い処分が下されることになる。

パッシングやクラクションは明らかな煽り運転に当たる。今回は車間距離不保持もその大きな理由になる。車間距離不保持での検挙数は高速道路上が9割以上である。高速道路では速度と同じだけの距離を取るのが目安である。例えば80km/hで走っていたら80m、120km/hで走っていたら120mをとるべきとされている。白線の長さが8m、白線と白線の間は12m、合わせて20mだから大体白線4本分とるのだが、実際は結構な車間距離を取ることになる。

行為具体例刑事罰行政処分違反点数欠格期間
交通を妨害させる目的で危険が生じると予測させる行為をした場合車間距離不保持
急ブレーキ
割り込み運転
幅寄せや蛇行運転
不必要なクラクション
危険な車線変更
パッシング
最低速度未満での走行
違法な駐停車
対向車線からの接近



3年以下の懲役まは50万円以下の罰金






免許取り消し



25点



2年
高速道路で著しい危険を生じさせた場合相手車両を停車させる
衝突事故を発生させる
など
5年以下の懲役または100万円以下の罰金35点3年
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MAMORU SARAYA
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